
複合機リースは、原則として契約期間の途中で解約できません。やむを得ず途中解約する場合は、残りのリース料を精算する必要があります。さらに契約内容によっては撤去費・運搬費も別途かかります。
本記事では、複合機リースを途中解約する際の費用や手続き、途中解約するか満了まで使うかの判断基準を解説します。
| この記事の監修者 北村 豊貴 Atsuki Kitamura ![]() |
OA機器販売店で複合機営業を担当し、中小企業から大手法人まで数百社以上の契約・導入を経験。 業界の課題解決を志し、2023年「コピー機価格診断ドットコム」の立ち上げを機に、見積診断や価格交渉を開始。 これまでに累計2144社の価格診断を実施(2026年5月現在)。営業現場で培った実務ノウハウと、金融・OA機器メディアでの執筆実績を基に、透明性あるコピー機導入とコスト削減を支援している。 |
目次
複合機リースは利用者側の都合では原則として途中解約できません。リース会社が本体代金を先に支払い、契約期間中のリース料で回収する契約形態になっているためです。
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北村豊貴
途中解約では、契約満了までに支払う予定だったリース料を残債として精算します。残りの支払回数が多いほど、精算額は大きくなります。
たとえば、月額リース料が20,000円の場合、計算例は以下の通りです。
ただし、上記はあくまで目安です。月額が税抜か税込か、残り月数をどの時点で数えるかによって、実際の精算額は変わります。
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撤去費・運搬費が別途かかる場合、金額は階数、エレベーターの有無、搬出経路、設置場所の状況によって変わります。契約内容によっては、返却費用がリース料に含まれているケースもあるため、契約書や見積書で費用負担を確認しておきましょう。
途中解約するときは、まず契約内容を確認しましょう。リース会社に解約の意思を伝えたうえで、案内された書面に必要事項を記入し、返送します。
<途中解約で確認すべきポイント>
①契約書で満了日・残り月数・中途解約条項を確認する
②リース会社に精算額を確認する
③販売店・保守会社に撤去や保守契約の扱いを確認する
④解約完了日と最終請求月を確認する
▼契約書では、主に以下の項目を確認します。
自己計算で残債の目安を出しても、正式な請求額とは限りません。リース会社に精算額を問い合わせましょう。あわせて、一括払いが必要か、分割払いの相談ができるかも確認します。回答内容は、記録としてメールや書面で残しましょう。
撤去・運搬の手配方法を販売店に確認します。費用がかかる場合は、設置場所の状況を伝えたうえで、撤去費の見積を依頼しましょう。
また複合機リースでは、本体のリース契約と保守契約が分かれているのが一般的です。保守契約の最終請求月も販売店や保守会社に確認し、複合機の返却後に不要な請求が続かないように注意してください。
解約完了日および最終請求月は、リース会社からの案内を確認しましょう。複合機を返却した後も、リース会社の締日や請求サイクルの関係により、返却した月の翌月以降に最終請求が発生する場合があります。
途中解約するか満了まで使用するかは、今後も複合機が必要かどうかと、解約時に発生する費用を比較して判断しましょう。
残債が多い、または満了日が近いなら、途中解約せず満了まで使う方がよいケースがあります。満了まで支払う金額と途中解約時の精算額を比べましょう。残り期間が数ヵ月であれば、精算額は満了までの支払額と大きく変わりません。
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途中解約を検討するケースは、「複合機を使わなくなる場合」と「新しい複合機へ入れ替える場合」の2つです。
事務所の閉鎖や移転などで複合機が不要になっても、リース契約が残っている場合はリース料の請求が続きます。複合機を使用しなくなる場合は、途中解約の手続きを進めましょう。
なお、複数台を契約している場合、一部の複合機のみ解約できるケースもあります。対象機器ごとの残債額や返却条件を確認したうえで手続きを進めてください。
現在の機種や契約条件が実際の利用状況に合っていない場合は、途中解約して新しい複合機へ入れ替えるのも選択肢の一つです。
ただし、入れ替えを行なっても旧リース契約の残債がなくなるわけではありません。残債を一括で精算する方法のほか、新しい複合機のリース契約に組み込んで支払う方法が提案されるケースもあります。
複合機リースの途中解約でよくある疑問に回答します。
事業用として契約した複合機リースは、基本的にクーリングオフの対象外です。クーリングオフは主に個人消費者を保護する制度であり、会社や個人事業主の業務目的の契約には原則として適用されません。
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故障だけでは、基本的にリース契約を途中解約できません。機械トラブルが起きたときは、まず保守契約で修理や交換に対応できるか確認します。
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精算額を一括で支払えない場合は、リース会社へ連絡しましょう。契約内容によっては、分割払いを相談できます。滞納すると、今後のリース審査に影響するおそれがあります。
廃業・倒産しても、リース残債はなくなりません。未払い分や契約満了までの支払予定額は、リース会社の債権として扱われます。代表者が連帯保証している契約では、会社が支払えない場合に代表者へ請求が及ぶ可能性もあります。
支払いが難しいときは、早めにリース会社へ相談しましょう。破産や民事再生などを検討しているなら、弁護士などの専門家に相談してください。
▼途中解約前に確認したいポイントは、以下の通りです。
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